配信者利用規約

熊澤秀道(以下「甲」という。)は、本配信者利用規約(以下「本規約」という。)に基づき、甲が運営する有料通話配信・ボイス販売サービスである「Telemo」の通話配信機能サービス(以下「本サービス」という。)を、本サービス利用契約者(以下「乙」という。)に対し提供する。

第1条 (目的)

本規約は、甲が乙に対して本サービスを提供するにあたり必要となる利用条件を定めることを目的とする。

第2条 (定義)

本規約において使用される以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。

「配信者」とは、乙又は乙に所属する者で、本サービスを介して一般ユーザーと音声通話を行うことを甲が承認した個人を意味する。

「一般ユーザー」とは、本サービスを視聴者として利用し、配信者と音声通話を行うエンドユーザーを意味する。

第3条 (本規約に基づく本サービス利用契約の成立)

1 本サービスを利用しようとする者は、本規約に同意の上、アカウントの利用申込を行うものとし、甲がこれを承認することによって、甲と乙との間に本規約に基づく契約(以下「本サービス利用契約」という。)が成立するものとする。なお、甲がこれを承認した日をサービス利用開始日とする。

2 前項の申し込みを行う者は、当該申し込みを行うことにより、本規約に同意する権限を有する者が本規約に同意したものとみなされることについて、予め同意するものとする。

第4条 (本規約の変更)

甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、本規約の全部又は一部を変更することができるものとし、乙は当該約款変更後に本サービスを利用した時点で、当該約款変更に同意したものとみなす。なお、甲は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、効力発生が到来するまでに、電子メールその他相当の方法により乙に通知するものとする。

第5条 (甲乙の役割)

1 甲は、配信者が本サービスを利用して一般ユーザーと音声通話を行うためのシステムを提供するものとする。甲は、甲の裁量により、本サービスや当該システムの内容及び仕様を変更することができるものとし、乙はこれに異議を唱えることはできないものとする。

2 乙は、本サービスの利用に際し、自ら、本サービスにおける配信者の通話募集の管理、本規約に規定する遵守事項の遵守を含む配信者の活動全般に関する業務を行い、又は配信者をしてこれらを行わせるものとする。乙が複数の配信者を管理している場合、乙は、複数の配信者ごとの通話募集の調整や配信者に対する本サービスの操作方法の説明その他甲が指定する業務を行わなければならない。

3 配信者は、本サービスを用い、本サービスにおいて当事業者所定の方法により登録した日時及び時間帯において、一般ユーザーとの間で音声通話を行うものとし、乙は、自ら又は配信者をして当該役割を履行させる。

4 乙及び配信者は、甲に対し、配信者が本サービスを利用して行う一切の配信について、甲が運営する有料通話配信・ボイス販売サービス「Telemo」上において配信することを許諾するものとする。

5 乙は、本規約を自ら遵守すると共に、配信者をして遵守させるものとする。乙又は配信者が本規約に違反した場合には、乙が一切の責任を負うものとする。

第6条 (分配金)

1 甲は、乙に対し、配信者が提供した音声通話による売上(1円未満切捨て、消費税および地方消費税別。)のうち、別途合意する分配方法に基づき算出した分配金(以下「分配金」という。)を支払うものとする。

2 前項の分配金は、甲において、配信者が提供する音声通話にかかる一般ユーザーの決済が完了した分を乙が振込を申請した翌月末までに、乙指定の銀行口座に振り込む方法または別途定める方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。また、振込の事務手数料については、別途定めるところによります。

3 乙への支払金額が総額金5,000円(1円未満切捨て、消費税および地方消費税別。)に満たない場合、甲は振込申請を拒否できるものとする。ただし、本サービス利用契約が終了した場合においては、この限りではない。

4 甲は、以下に定めるいずれかの事由が生じ、乙に対し是正の催告を行ったにもかかわらず10日以内にこれが是正されないとき、是正の催告から6ヶ月が経過した時点で、本条に定める分配金の支払義務を免れるものとする。

乙の指定する振込先の登録情報に不備があり、甲が報酬の振込みを行えなかったとき

乙が本規約に違反していると甲が判断したとき

前各号の他、甲からの連絡に対し乙から何らの応答がないとき

5 前項の規定に関わらず、甲が一般ユーザー又は第三者に対し損害賠償をし、又は返金を行った場合には、当該支払いを第1項の収益から減じて、分配金の計算を行うものとする。当該損害賠償又は返金の支払いが分配金の支払い後に行われたときは、分配金の再計算を行う。再計算の結果、乙から甲に対し返還されるべき金員があるときは、甲はこの返還を乙に対し求め、又は次回以降の分配金の支払いから控除することができるものとする。

6 乙は、分配金を、自己の責任の下、配信者に対して適切に分配するものとし、甲はこれに関し一切の責任を負わない。

第7条 (禁止行為)

乙は、本サービスの利用に際して、以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含む。)を行ってはならず、また、配信者をして以下に定める行為を行わせてはならないものとする。

予定された音声通話を甲に無断で行わず、遅刻し、又は中止する行為

予定された音声通話の実施を甲に無断で他の配信者又は第三者に行わせる行為

法令、通達、指針、ガイドライン等に違反する行為

本サービスの利用にあたり、虚偽又は不完全な情報を申告する行為

虚偽の情報を本サービス上で発信する行為

本サービスの音声通話の内容を、録音又は録画する行為及びそれらを第三者に流出させる行為

社会規範又は公序良俗に反する行為

甲、一般ユーザー又は第三者の権利を侵害する行為

甲、一般ユーザーの使用するソフトウェア、ハードウエアなどの機能を破壊したり、妨害したりするようなプログラムなどの投稿などをする行為

本サービスに対する、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為

甲のサーバー又はネットワークの機能を破壊、又は妨害する行為

本サービスを妨害する行為

一般ユーザーの情報を本サービスの利用に必要な範囲を超えて、収集したり蓄積したりする行為

本サービスを、提供の趣旨に照らして本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為

本サービスへの出演につき親権者の同意が確認できていない配信者を本サービスに出演させる行為又は自ら年齢を偽り若しくは親権者の同意を取得している旨偽って配信者となる行為

配信者が未成年である場合に、労働基準法その他の法令、条例又はガイドライン等に違反して本サービスを利用する行為、又は未成年である配信者をしてこれらに違反させる行為

他の配信者ユーザーのID及びパスワードを使用して本サービスを利用する行為

他の配信者ユーザー又は一般ユーザーから本サービスのIDやパスワードを入手する行為

一般ユーザー又は第三者の名誉又は信用を傷つける行為

わいせつな図画、言辞又は表現を発信する行為

詐欺的、暴力的、又は脅迫的な表現を発信する行為

一般ユーザーを困惑・不快にさせる表現をする行為

一般ユーザーに交際を求め、又は交際の求めに応じる行為

交際に関する情報を発信する行為

一般ユーザーに連絡先(メールアドレス、電話番号、SNSアカウント等も含みます)を開示する行為、又は連絡先の交換をもちかける行為

売春に関する情報を発信する行為

その他甲が不適当と認定する一切の行為

第8条 (委託)

甲は、甲の裁量により、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。

第9条 (知的財産権)

本サービスに関する特許権、著作権、意匠権、実用新案権、商標権等の知的財産権は甲又は権利者である第三者に帰属するものとし、本契約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではないものとする。

第10条 (責任の制限等)

1 本サービスが乙の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと及び利用結果を含め、甲は、乙に対し、本サービスに関する何らの保証も行うものではない。

2 甲は、本サービスの利用に伴い、データの消失又は破損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。

3 本サービスに関して乙又は配信者と一般ユーザー又は第三者との間に紛争が生じた場合、乙は自己の責任と費用で解決するものとし、甲に何ら迷惑をかけず、またこれにより甲が被った損害を賠償するものとする。

4 乙は、本サービスの利用において乙に適用される法令、通達、指針、ガイドライン、業界団体の規則等に違反しないかを自らの費用と責任において確認するものとし、甲は、この点について何らの保証もせず、一切の責任を負わないものとする。

5 甲は、本サービスに関して乙に生じた損害について、甲に故意又は重過失が認められる場合に限り責任を負うものとする。なお、甲の故意又は重過失に基づく本サービスに関連して甲が負う損害賠償義務は、甲が過去3か月の間に収受した分配金の額を上限とし、乙に直接かつ現実に生じた賠償に限られるものとする。

6 甲は、甲の裁量で、本サービスの全部若しくは一部を一時的に中断し、又は本サービスを終了することができるものとし、当該甲の措置により乙に発生した一切の損害について、甲は何らの責任も負わないものとします。

第11条 (有効期間)

本契約の有効期間は、サービス利用開始日から1年間とする。但し、本契約の有効期間が満了する1ヶ月前までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の通知がなされなかった場合、本契約は、同一の条件でさらに1年間延長されるものとし、以下も同様とする。

第12条 (解除)

本契約の当事者は、相手方に以下の各号の一に該当したときは、直ちに書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。なお、第4号は、乙が該当した場合に限る。

相手方(乙については配信者を含む。)が本契約のいずれかの条項に違反し、当該違反について催告をしたにもかかわらず、相当期間内にこれを是正しないとき

差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立が行われたとき

解散(合併の場合を除く。)あるいは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき

自ら振り出しもしくは引受けた手形又は小切手が不渡となる等支払停止状態に至ったとき

監督官庁から営業停止、または営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき

第13条 (反社会勢力の排除)

1 本契約の当事者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約する。

自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員(乙については配信者を含む。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。

自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

前二号に該当しなくなったときから5年を経過していないこと。

自ら又は第三者を利用して相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。

1. 暴力的な要求行為

2. 法的な責任を超えた不当な要求行為

3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

2 本契約の当事者は、相手方が前項に違反した場合、催告をせずに本契約を解除することができる。

3 前項に基づき本契約を解除した本契約の当事者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。

第14条 (秘密保持)

1 本契約の当事者は、本契約に関連して相手方から提供された情報及び本契約の履行に関連して知得した相手方に関する一切の情報(個人情報を含み、以下総称して「秘密情報」という。なお、乙又は配信者が本サービスの音声通話内において取得した情報は、甲の秘密情報として取り扱うものとする。)について、相手方の承諾なく、本契約の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとする。但し、個人情報については、以下に該当する場合であっても秘密情報に含まれるものとする。

開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報

開示を受けた後又は知った後、受領者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報

開示を受けた時点又は知った時点において受領者が既に知得していた情報

受領者が正当な権限を有する第三者から知得した情報

相手方の秘密情報によらずして、創作、開発等した情報

3 第1項の定めにかかわらず、本契約の当事者は、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求があった場合、事前に直ちに相手方に通知することにより、秘密情報を当該公的機関に限り必要な範囲で開示することができるものとする。

4 本契約の当事者は、本契約が終了した場合又は相手方から請求があった場合、秘密情報及び秘密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品に関し、その指示に従い返却又は破棄するものとする。

5 第1項の定めにかかわらず、甲は、本サービス利用契約締結の目的を達成するために必要な範囲で、甲が直接若しくは間接的に支配し若しくは支配を受け、又は甲と直接若しくは間接的に共通の支配に服している法人に対し秘密情報を開示することができる。

第15条 (権利義務の譲渡)

1 乙は、甲の書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。

2 甲が、本サービスに関する事業を第三者に譲渡したときは、甲は、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、権利及び義務並びに一般ユーザーに関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、乙は、予めこれに同意するものとします。

第16条 (音声通話内容の閲覧及び記録)

甲は、本サービスを利用した犯罪行為、不法行為若しくは本サービスの禁止行為の抑止、それらによる被害の発生又は被害の拡大の防止のために、配信者及び一般ユーザーの間の本サービスによる音声通話の日時、当事者、利用端末及び通話の内容(以下「通話内容等」という。)を保存し、閲覧することができるものとし、乙はこれに同意し、配信者に対してもこれを同意させるものとする。甲は、これらの目的を超えて、通話内容等を利用又は保存しないものとする。

第17条 (不正行為の禁止に関する表明保証)

1 乙は、甲の役員又は従業員に対し、社会通念上認められる範囲を超えた金銭、物品、接待、その他の経済的利益の提供(その提供する旨の申込み又は約束することを含む)をせず、第三者をしてこれをさせないことを表明し、保証する。

2 甲は、乙が前項に違反したと疑われるときは、自己又は第三者をして事実関係を調査することができるものとし、乙は、その調査に協力しなければならず、また、これを拒否してはならないものとする。

3 甲は、乙が第1項に違反したと合理的に判断した場合には、何らの催告なくして本契約を解除することができるものとする。また、乙は、甲に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償しなければならないものとする。

第18条 (存続規定)

第5条、第6条、第9条、第10条、第13条、第14条、本条及び第19条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

第19条 (準拠法及び合意管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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